プライバシーポリシー
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湘南ひらつかビーチ共同事業体は、以下の湘南ひらつかビーチセンター指定管理者情報公開規程に従い、厳正かつ適切な個人情報の保護に務めます。
湘南ひらつかビーチセンター指定管理者情報公開規程
(趣旨)
第1条 この規程は、平塚市情報公開条例(平成14年平塚市条例第24号。(以下「条例」という)の規定に基づき、湘南ひらつかビーチ共同事業体 (構成団体:湘南ひらつかビーチクラブ、特定非営利活動法人湘南ベルマーレスポーツクラブ)が実施する情報の公開について必要な事項を定めることを目的と する。
(定義)
第2条 この規程において「文書等」とは、湘南ひらつかビーチ共同事業体(以下「事業体」という)の役員及び職員(以下「役職員」という)が、湘南 ひらつかビーチセンター管理に関する業務を行う上で作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識 することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ)であって、事業体の役職員が組織的に用いるものとして、事業体が管理しているものをいう。ただ し、次に掲げるものを除く。
(1)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2)文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
(解釈及び運用)
第3条 この規程の解釈、運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(使用者の責務)
第4条 この規程により文書等の公開を申し出ようとするものは、適正な申出に努めるとともに、文書等の公開によって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公開の申出をすることができるもの)
第5条 平塚市内に住所を有する者、平塚市内の事務所若しくは事業所に勤務する者、平塚市内に在学する者、平塚市に対して納税義務を負うものその 他、事業体に関わりを有するもの又は事業体に関し公開を必要とする理由を明示するものは、何人も事業体に対し文書等の公開を申し出ることができる。
(公開の申出の方法)
第6条 前条の規定による文書等の公開の申出(以下「公開の申出」という)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した文書等公開申出書(第1号様式、以下「公開申出書」という)を事業体に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2)公開の申出に係る文書等を特定するために必要な事項
(3)その他必要な事項
2.公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開の申出をしたもの(以下「申出者」という)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(文書等の原則公開)
第7条 文書等の公開の申出(以下「公開の申出」という)があったときは、公開の申出に係る文書等に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という)が記録されている場合を除き、当該文書等を公開するものとする。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
•ア 法令又は条例(以下「法令等」という)の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報
•イ 慣行として、公にされ、又は公にすることが予定されている情報
•ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第 2条第2項に規定する特定独立行政法人及び職員を除く)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号) 第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方 公務員並びに地方独立行政法人(独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ)の 役職員及び職員をいう)及び事業体の役職員の業務の遂行に関する情報のうち、当該公務員及び当該役職員の職並びに当該業務遂行の内容に係る情報。
•エ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(2)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という)に関する情報又は事業を営む個人の当該事 業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、 身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(3)事業体の内部又は事業体と国、地方公共団体若しくは他の出資団体等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率 直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者に不当に利 益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(4)事業体が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げる支障を生ずると認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正かつ適正な遂行を不当に妨げると認められるもの。
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、事業体又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの。
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの。
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を不当に阻害するもの。
オ 事業体が行う収益事業に関する情報であって、事業体の財産上の利益を不当に阻害するもの
(5)事業体の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその 他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護す るため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(6)公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずると認められる情報
(7)法令等の定めるところにより公開することができないとされている情報
(部分公開)
第8条 公開の申出に係る文書等に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、 文書等の公開を請求する趣旨を損なわない程度に合理的に分離することができるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該文書等を公開しな ければならない。
2.開の申出に係る文書等に前条第1号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る)が記録されている場合において、当該情報のう ち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるとは認められないときは、当 該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書等の存否に関する情報)
第9条 公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。
(公開の申出に対する決定等)
第10条 公開の申出に係る文書等の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、申出者に対し、その旨等を文書等公開決定通知書(第2号様 式)又は文書等一部公開決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。ただし、公開の申出に係る文書等の全部を公開する場合で、公開の申出があった 日に文書等を公開するときは、口頭により通知することができる。
2.公開の申出に係る文書等の全部を公開しないとき(前条の規定により公開の申出を拒否するとき及び公開の申出に係る文書等を管理していないときを含む。 以下同じ)は、公開をしない旨の決定をし、申出者に対し、その旨を文書等非公開決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
3.前2項の場合において、文書等の一部を公開するとき又は全部を公開しないときは、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該文書等に記録されている情報が非公開情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載するものとする。
4.第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という)は、公開の申出があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
5.やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、その期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、速やかに、当該延長の期間及び理由を申出者に決定期間延長通知書(第5号様式)により通知するものとする。
6.公開の申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開の申出があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の 遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、公開の申出に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等を し、残りの文書等については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、第4項に規定する期間内に、申出者に対し、次に掲げる事項を決定 期間特例延長通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(1)この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの文書等について公開決定等をする期限
(三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第11条 公開の申出に係る文書等に国、独立行政法人等、地方公共団体及び事業体以外のもの(以下「第三者」という)に関する情報が記録されている ときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容等を通知して、意見書を提出する機会を与えることができ る。
2.第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当す ると認められるときは、公開の申出に係る文書等の全部又は一部を公開する旨の回答(以下「公開決定」という)に先立ち、当該第三者に対し、公開の申出に係 る文書等の内容等を文書等の公開に係る意見照会書(第7号様式)により通知して、文書等の公開に係る意見書(第8号様式)を提出する機会を与えなければな らない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3.前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書等の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という)を提出した場 合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、 公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を文書等公開通知書(第9号様式)により通知 するものとする。
(文書等の公開の実施方法)
第12条 文書等の公開は、事業体の指定する場所において、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して別に定める方法により行うものとする。
2.閲覧又は写しの交付の方法による文書等の公開にあっては、当該文書等が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該文書等を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(法令等との調整)
第13条 法令等又は事業体が定めた規定により、何人にも公開の申出に係る文書等が前条第1項に規定する方法と同一の方法で公開することとされてい る場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る)には、同項の規定にかかわらず、当該文書等については、当該同一の方法による公開 を行わない。ただし、当該法令等又は事業体が定めた規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2.法令等又は事業体が定めた規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(異議の申出)
第14条 事業体が行った公開決定等について、不服のあるものは、当該公開決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に事業体に対して異議を申し出ることができる。
2.前項による異議の申出は、書面によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)異議を申し出ようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号
(2)異議の申出の対象となった公開決定等を知った日及びその内容
(3)異議の申出の趣旨及びその理由
(異議の申出に係る処理)
第15条 前条による異議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該異議の申出の対象となった公開決定等について、再度検討を行ったうえで、当該異議の申出をしたものに対し、書面により回答するものとする。
(1)異議の申出をしたものが、当該異議についての正当な理由がないものであるときその他異議の申出が不適切であることが明らかであるとき。
(2)異議の申出に係る公開決定等を取り消し又は変更し、当該異議の申出に係る文書等の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2.前項の場合にあっては実施機関(平塚市情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう)の助言を求めることができる。
(苦情の処理)
第16条 事業体は文書等の公開その他のこの規程に定める情報公開の運営について不服のあるものから苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理するものとする。
(文書等の検索)
第17条 事業体は文書等を迅速かつ的確に検索することができるよう、努めるものとする。
(運用状況の公表)
第18条 この規程の運用の状況については毎年1回前年度分を取りまとめて公表するとともに、平塚市長に報告するものとする。
(費用負担)
第19条 公開の申出に係る文書等の写し等の交付に要する費用は、申出者の負担とする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日) 1 この規程は、平成20年6月1日から施行する。
2.この規程は、平成20年4月1日以降に作成し又は取得した文書等について適用する。
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